2020-11-17 第203回国会 参議院 内閣委員会 第2号
だって、およそ、八三年の形式的任命についての議論とか、今の中曽根答弁の学問の自由とか独立とか、このことについておよそまともな検討なんかされていないですよ、この文書は。それで、二〇二〇年、とうとう任命拒否ということが行われてしまった。 法制局や内閣府の官僚の皆さんに私、改めて言いたいですよ。皆さんがやるべきことはこんなことじゃなかったんですよ。
だって、およそ、八三年の形式的任命についての議論とか、今の中曽根答弁の学問の自由とか独立とか、このことについておよそまともな検討なんかされていないですよ、この文書は。それで、二〇二〇年、とうとう任命拒否ということが行われてしまった。 法制局や内閣府の官僚の皆さんに私、改めて言いたいですよ。皆さんがやるべきことはこんなことじゃなかったんですよ。
もう一つ、十三日の衆議院内閣委員会、足立議員は、八三年の中曽根答弁についても、いわゆる形式的任命論が踏み込み過ぎているような印象を受けるがどう理解すればよいのかと質問をして、官房長官は、約四十年前だから趣旨を把握するのは難しいと言った上で、新しい制度によって会員としてふさわしい者が推薦されるということになるとの期待がその背景にあったのではないかと答弁をされました。
今御紹介をした中曽根答弁、あるいは丹羽長官答弁、いずれも質問者は野党です。国会で野党がかんかんかんかんやると、やはり政府は、とりあえずこの国会を乗り切りたいものだから、ちょっとわかりやす過ぎる、わかりやす過ぎるというのは正確には語弊がある、そういう答弁をやはりしちゃうんですね。
今の理解で私は大体理解できたんですが、一方で、いろいろなこれまでの過去の答弁、これはいわゆる中曽根答弁ですね。例えば、例えばというか、中曽根答弁、昭和五十八年の改正時、昭和五十八年の文教委員会での中曽根答弁、いわゆる形式的任命論ですね、それから丹羽長官の、そのまま任命する論ですね、こういう答弁がなされています。それで議論がまた沸騰したわけでありますが。
○加藤国務大臣 先ほど申し上げましたように、平成三十年の法制局との間の確認において、過去の中曽根答弁等々も含めて、それを踏まえた上でそうした見解を確認したということでありますので、詳細は法制局長官から答弁をさせていただきたいと思います。
そもそも、中曽根答弁もあり、任命拒否はできないんだという前提があるんですが、ただ、こういう文書が残っていたので、十五条一項で任命拒否ができるとする立場に立った場合でも、こういう恣意的な任命拒否は憲法違反だという文書が残っているわけですよ。 それは、でも、総理なんですから、当たり前の常識じゃないですか、こんなこと。政権に逆らうやつは任命しない、そんなのでどうするんですか。
中曽根答弁は、日本学術会議も同じだということを言っているんですよ。総理に任命の裁量権はない、形式的任命であり任命拒否はしない、それが学問の自由独立の保障である。これ以外の解釈がどうしてできるのかと思いますけど、法制局、何か答弁できますか。
他方、今のお話と、八三年のいわゆる中曽根答弁、総理の任命は形式的である、この話と、これは解釈変更じゃないんです。つまり、私の認識だと、確かに八三年当時こういう答弁があった、ただ、当時は学協会が推薦をする形であって、今はそれは形が変わっている。 こういうことも含めて、これが解釈変更なのかそうではないのか、明確にお答えをいただきたいと思います。
また、中曽根答弁を言われましたが、先ほど福山委員も言われました答弁の中に、文民統制とは背広の者が制服の者に威張るということではない、国民の代表である政治家が軍事を掌握することである、陸海空自衛隊がばらばらにならないように内部部局や統合幕僚会議により施策の統一を図ることが重要である旨を答弁したものでございまして、当初の防衛大臣が言われるように、これは調整である、その補佐である。
と指摘をし、その具体例としてさきの中曽根答弁を引用していると思いますが、そのとおりでよろしいですか。
○春名委員 外交関係に関与するところまで踏み込んではならないと言いますけれども、それでは、八四年の中曽根答弁はどうなんですか。非核証明書を今出しておられる神戸はどうなんですか。その点、はっきり答えてください。
ただ、私はその席で注目したかったのは、その九月十八日の国会審議を実は傍聴していまして、参議院の委員会に中曽根さんが最後入ってきたのですが、中曽根答弁というのがあったわけですね。いずれにしましても、国会での中曽根さんの答弁は、大気汚染が再び憂慮すべき事態となったら再指定を考えるという趣旨のことを言った。
ですから、この四点の問題の第二問の際の中曽根答弁の中に出てくるわけでありますが、こういう言葉が出てくるんですね。労使関係というものが中心で、政府はその廃止の方向で協力をすると、むしろ労使関係を尊重して、政府はそれを見定めてから協力をするんだ、そういうことなんですね。問題の中心は労使関係だと、こういうことなんですよ。
ここでもってこういうことを申し上げていいかどうかわかりませんが、自民党の中にも労働関係調査会というものがございまして、言えば自民党の労調の中がはっきり方向が決まりませんと、なかなか動けないと、こういう話もささやかれてきておりまして、結果的には当時の森山さんにもお会いしましたし、同時に、現在はかわっておられますけれども、現在の幹部の方々とも私も非公式にお会いしているわけですが、ほぼ三年たちまして、大体中曽根答弁
○竹下内閣総理大臣 私がいつも申しておりますのは、その議論をいたしますと、されば一つの例外を外せばこれで話がつくのか、こういうような議論になってはいけないからというので、この中曽根答弁の形で、あのとき国会をクリアさせていただいたというわけでございますから、その議論をここの場でするということについては、私は可能な限り避けようと思って実はおります。
それは所得、資産、消費というもののいかなるバランスをとるべきかということだけを、あるべき税制の姿として政府税調には諮問をした、こういうことでございますから、矢野さんに対する中曽根答弁というようなものがずっと継続して廃案になったという、その事実も踏まえて税調の中では御審議がいただけるものであろうという期待をしております。
この中曽根答弁からしましても、核爆発によって生じたエックス線を破壊力、殺傷力として使ったり、そういう兵器開発の研究を行うということは、基本法が厳しく禁止している原子力の軍事利用であって、その兵器開発のための研究を含むSDI研究に我が国が参画することは原子力基本法に触れると言わざるを得ない。これが私の考え方です。その点をお聞きしているのです。
○和田静夫君 ちょっとその前提のところも問題ですが、この総理答弁というのは、今も言われましたように、鳩山さんのときの法理としてではなくて、軍事作戦あるいは兵学としてやるということに中曽根答弁というのを私は受けとめたんですが、その態勢の整備、訓練を行うということ、さらに例えば仮にソビエトのSS20が打ち込まれてきたとするならその基地をたたく、つまりウラジオその他のシベリア、沿海州の基地をたたく、そういうことを
丸山答弁と中曽根答弁は非常に大きな食い違いがあるわけです。あのとき、ほかの問題も抱えておりまして十分に詰め切れなかったので、ここで改めて蒸し返すのも恐縮でございますが、お伺いしたいのですが、丸山答弁と今回出された防衛庁の見解というのは矛盾してない、こういうお立場ですか、長官、どうですか。
だけれども、中曽根答弁は、もっぱら米艦を守る目的で、それはもちろん自衛隊全体が米艦を守る目的で動いているわけではないにしても、救出に向かうというのは、それが船であれ飛行機であれ、もっぱら阻害されている米艦を守りに行く、もっぱら米艦を守ることを目的に動くということですよ。
○市川委員 要するに、中曽根答弁は救出に向かう、政府答弁は結果として守る、これは違うのですよ。 いま夏日防衛局長が何かいろいろおっしゃいましたから、さらに申し上げますけれども、これはもっと慎重な言い回しで非常に抑制しているのです、この当時の防衛庁の答弁は。 いいですか、わが国を守るために行動するわけでございます、自衛隊が。
要するに、この丸山政府委員の答弁をもって従来の政府見解でございます、それと比べて中曽根答弁は変わっておりませんというのが皆さんのこの委員会における答弁だったのです。私はその丸山答弁を調べてみたのです。 丸山さんは、自衛の限度内で行動する、それが基準の判断でございます、こう言っているのです、確かに。それだけではない。しかも、結果としてそういうこと、米艦を守るということは全然皆無ではなかろう。
それは中曽根答弁が出た後考えたいまのは解釈ですよ、いってみれば。中曽根答弁と結果としての答弁とをどう結びつけようかと知恵をしぼった答弁じゃありませんか。それじゃ、なぜそういう答弁をしなかったのですか。中曽根答弁と従来の政府見解と違うんだと言ったときに出したのは、そういう答弁じゃないじゃありませんか。
それから、四十五年九月二十九日、参議院内閣委員会、中曽根答弁です。「大体一%前後ということが、国民経済との関係あるいは他の諸政策との関係を見て、まあまあ妥当な線だ」「そういう一%ということを頭に置いたわけであります。」これが中曽根答弁ですよ。 それから今度は四十七年三月七日の衆議院予算委員会。これは私の質問を例に引いて恐縮ですけれども、江崎長官が私に答弁された。どう答弁されたか。
それから柄谷氏がさっき質問されたのを違った角度からさらにトレースしておきたいんだけれども、中曽根答弁は私は了とするんですよ、長官の、バス停留所の問題。あれは運輸省は法規条文の解釈、運輸省権限、陸運事務所等、縦にぱっと割っているから部長はああいうふうに答えざるを得ない。それもわかるんだな。
大店法の改正のときに、私は昭和四十八年九月の大店法審議での、当時の中曽根通産大臣の答弁について質問いたしましたときに、当時の島田官房審議官が、「商調協における地元調整というのが非常に重要な役割りを果たしている」、「地元の関係者、具体的に言えば商調協で十分検討がなされることが必要であるという点につきましては、私どもは考え方が変わっているわけではございません」、つまり、昭和四十八年当時と変わってない、中曽根答弁